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相続人の名義に変えるためには、相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し、財産を分配する必要がありますが、この手続きがとても煩雑なのです。
主に、亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍類と相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明などです。
名義変更手続きには、誰と誰が相続人です ということを公的な書類で証明する必要があります。
相続人を証明する公的な書類は戸籍しかありません。
そのため、役所に行って戸籍を集めてくる必要があるのです。
戸籍で相続人の調査を行い、不動産の確認を行います。
その後、銀行や郵便局、法務局や陸運局に行き、名義変更の手続きを行います。
年金の手続きや、クレジットカード、携帯電話の解約、スポーツクラブなどの脱退、所得税の準確定申告、公共料金の手続きなどです。
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